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夫が離婚に反対する5つの理由と離婚に納得してもらう方法を解説

夫が離婚に反対する5つの理由と離婚に納得してもらう方法を解説

夫婦生活に耐えられなくて離婚を切り出したとき、納得してくれないケースは多々あるそうで、そんな時にどうすればよいか正直困ります。

夫が離婚に応じてくない理由は様々あるので、まずはそこから知っていく必要があるようです。

  • 夫が離婚に応じない
  • 夫が話し合いをしてくれない
  • すぐにでも夫と離れたい

結論
夫が離婚をしれくれない理由は主に「世間体」や「まだやり直せる」、共働きの場合は「生活水準を落としたくない」などが挙げられます。
上記は主観的な考えなので、話し合っても一方通行になってしまうかもしれません。
なので、話し合いの際は「第三者に入ってもらう」、話し合いができない場合はひとまず「別居」するなどの方法があります。

以下で詳細を説明していますので、よければ参考にして見てください。

目次

夫が離婚に反対する5つの理由

夫が離婚に反対する5つの理由

夫が離婚を反対しているのは必ず理由があります。

離婚の反対理由の例を5つ挙げてみましたが、どれも妻側と温度差を感じるものではないかと思われます。

主観的に考えている人ほど以下のような理由にるのではないでしょうか。

まだやり直せると思っている

離婚してくれないパターンで多いのが、「まだやり直せる」と楽観的に考えていることです。

そういった場合、いつかは妻の気持ちが再び振り向いてくれるだろうと思っていて、離婚を受け入れられないでいます。

一度別れを決意したらよほどのことが無い限り気持ちが戻ることはありませんが。

離婚理由がわからない

離婚を切り出された理由を分かってくれない夫もいます。

実際は「育児や家事をしない」「姑や親族との付き合いが辛い」などを理由にしても、主観で見ているので問題視することもなく、話が通じません。

自分は何も悪いことをしていないと一方通行になる場合があります。

世間体を気にしている

離婚はご近所や会社、親族に対してマイナスイメージになります。世間体を気にする場合、なかなか離婚には同意してくれません。

また、離婚は夫にとって仕事へのリスクになります。特に日本では離婚がきっかけで出世コースから外れるという例もあるので、離婚へ踏み切るのは難しいと考えられます。

慰謝料の支払いや財産分与をしたくない

離婚の際、夫婦で貯めた財産を分け合う必要があります。

また、夫が原因で離婚する場合は慰謝料が請求されます。

金銭的な理由は離婚を避ける大きな原因となるので、クリアするのは難しいかもしれません。

生活水準を落としたくない

上述した財産分与や慰謝料の支払いも関わってきますが、離婚すると生活が苦しくなることが殆どだと考えられるので、夫婦仲が悪くても普通の生活がしたいと考えても不思議ではありません。

夫に離婚することを納得してもらうには

夫に離婚することを納得してもらうには

夫に離婚することを納得させるにはいくつかの方法がありますが、夫の性格や離婚を反対している理由に応じて適切な方法を取るようにしましょう。

結婚生活を続ける意思がないことをハッキリと伝える

夫は離婚に対して現実味を帯びていません。妻が本気で離婚を考えているとは思っていないからです。

まずは夫と直接話し合いをし、離婚についての感情や意見を共有し合いましょう

結婚生活を続ける意思はなく、冷静に考えたうえで離婚という判断をしたという旨を夫に伝える必要があります。

第三者に同席してもらう

割り切って第三者に同席してもらう方法もあります。

仲の良い友達でも兄弟でもいいですが、できれば中立な立場で話ができる人か、夫側と妻側で一人ずついると一方的な会話にならずに済みます。

お互いが冷静に話し合うには第三者がいた方がいいかもしれません。

離婚調停を申し立てる

夫がどうしても離婚をしてくれない場合、離婚調停を申し立てる方法もあります。

調停離婚とは家庭裁判所に申し立てをし、調停委員を通して夫婦が話し合いを進めることにより離婚合意を成立させる手続きです。

弁護士に相談する

離婚は夫が認めない限り成立は不可能です。

夫に何を言っても無駄な状態だと一向に話は進まないので、弁護士に相談してみるのも手です。

手っ取り早く離婚するには、実効的な手段を検討するべきでしょう。

別居し距離を置く

どうしても夫側が離婚してくれない場合、まずは距離をとってみると良いのではないでしょうか。

別居することで、お互いが冷静になり本当に離婚が必要か考え直すこともできます。

また、夫が暴力を振るう場合でも別居は有効です。離婚の前に身の安全を優先しましょう。

まとめ

夫が離婚に納得してくれない場合は、まず離婚の理由をしっかりと伝えることが大切です。

その上で、離婚に応じてくれないなら、第三者に入ってもらうことや弁護士に相談する方法もあります。

すぐにでも離れたい場合、離れなければならない場合は、離婚よりも先に別居を優先させましょう。

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